本規約は、有限会社 ゆたか(以下「当社」という。)が「ゴルフェクト」の名称で運営する契約ロッカーのご利用に関し、必要な事項を定めることを目的とします。契約ロッカーのご利用を希望されるお客様は、本規約にご同意いただいた上でお申し込みください。
第1条(レンタルロッカー利用契約の成立)
1 お客様が当社との会員契約を締結された後、当社に対し、本規約に同意の上でレンタルロッカーの使用をお申し込みいただき、これに対し当社が承諾することにより、本規約に基づくお客様と当社間の契約ロッカー利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
第2条(お客様によるレンタルロッカーの利用)
1 本契約は、当社が定める日(以下「契約開始日」といいます)から開始し、契約開始日よりお客様は契約ロッカーを使用する資格を得られます。
2 お客様は、本契約が終了するまでの間、本規約に従い、レンタルロッカーをご利用いただくことができます。
第3条(利用料金)
1 お客様は、本契約が終了するまでの間、当社が定める所定の支払方法および期限に従い、所定の利用料をお支払いいただきます。
第4条(鍵の貸与および保管)
1 レンタルロッカーがダイヤル式の鍵で施錠するタイプである場合、お客様は、ご自身で契約ロッカーの暗証番号を設定された上、これを第三者に開示せず、秘密として適切に管理・保管していただきますようお願いいたします。
第5条(鍵の交換および再貸与)
1 お客様は、当該鍵を紛失された際は、直ちに当社に届け出ていただきますようお願いいたします。この場合、当該鍵の交換に要した費用(鍵、シリンダーまたは南京錠の代金およびその工賃を含みますが、これらに限りません)をご負担いただきます
2 お客様は、前項の届出をされる際は、当社に対し、会員証のご提示をお願いいたします。また、収納されている物品の明細書をご提出いただくことがございます。
3 お客様が第1項の届出および費用のご負担をいただいた上で、引き続き本契約の継続をご希望され、当社がこれを適切と判断した場合、お客様のご希望に応じて鍵を再貸与させていただきます。
第6条(保管できない物品)
1 契約ロッカーは、ゴルフ用具、運動靴、トレーニングウェア、着替え等を保管していただくためのものです。お客様は、次に掲げる物品を保管することはできません。
- (1)揮発性、爆発性のある危険物
- (2)可燃性のあるもの
- (3)腐敗するもの
- (4)臭気を発するもの
- (5)生きもの
- (6)現金、貴重品(その保管に関する責任は負いかねます。詳細は第12条をご確認ください。)
- (7)その他、保管することが適切でないと当社が判断する物品。
2 当社は、必要があると認めた場合、お客様が収納物を出し入れされる際に、立ち会わせていただくことがございます。
第7条(当社による収納物の開扉・保管・処分)
1 当社は、次のいずれかに該当する場合、またはその疑いがあると判断した場合、お客様への事前の連絡なく、当社の判断により、契約ロッカーを開扉し、収納物の保管、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
- (1)レンタルロッカー内に前条第1項各号のいずれかに該当する物品が収納されていた、またはそのおそれがあると認められるとき。
- (2)当社が関係官公署から収納物の調査を受け、押収または提出を求められたとき。
- (3)その他、当社が適切と判断したとき。
第8条(本契約の終了事由)
1 お客様は、第2条に従い本契約が開始した後、毎月10日までに契約終了のお申し出をいただくことにより、当月の末日をもって本契約を終了とすることができます。
2 当社は、お客様が次のいずれかに該当された場合、お客様への何らの通知および催告なしに本契約を終了とさせていただくことがございます。
- (1)お客様が所在不明になったとき(レンタルロッカーの利用者を特定できない場合を含みます)。
- (2)お客様が第4条第1項により当社から貸与された鍵を紛失されたとき。
- (3)お客様が本規約のいずれかの規定に違反されたとき。
3 本契約は、お客様と当社との会員契約が終了したときに、当然に終了するものとします。
第9条(本契約終了時の取扱)
1 お客様は、本契約が終了する場合、終了事由の如何にかかわらず、本契約の終了日までに、レンタルロッカー内に収納する物品を全て引き揚げるなどして撤去していただきますようお願いいたします。
2 お客様は、第4条第1項により当社から鍵を貸与されていた場合、本契約の終了日までに当社に対し、当該鍵をご返還いただきますようお願いいたします。鍵をご返還いただけない場合は、第5条第1項および第2項を準用いたします。
第10条(当社からの請求および収納物の処分)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様に対し、収納物を引き取ってレンタルロッカーを明け渡していただくよう請求させていただくことがございます。お客様が、その請求の日翌日から60日以内に引き取りおよび明け渡しをしていただけない場合、契約ロッカーを開扉し、当社の判断により、収納物について廃棄その他の処分をすることができるものとします。
- (1)本契約の終了日が経過したにもかかわらず、お客様が前条第1項に従い、収納物を撤去しないなど、契約ロッカーを明け渡さないとき。
- (2)お客様が所在不明になったとき(レンタルロッカーの利用者を特定できない場合を含みます)。
- (3)前各号の他、当社が適切と判断したとき。
2 当社は、前項の請求を、所在等連絡先が判明しているお客様に対しては書面により通知する方法により行います。所在等連絡先が不明なお客様に対しては、館内のわかりやすい場所に文書を掲示する方法により行うものとします。
第11条(譲渡等の禁止)
1 お客様は、契約ロッカーをご自身以外の方に使用させること、本契約上の地位、または本契約に関する権利義務を第三者に譲渡、承継させること(相続等の包括承継を含みます)、または担保に供することのいずれも行うことはできません。
第12条(免責および損害賠償責任)
1 当社は、当社に故意または過失がない場合および次の各号に掲げる場合は、お客様への賠償責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- (1)お客様ご自身の管理不備による鍵もしくは暗証番号の紛失または盗難等により、お客様に損害が生じた場合。
- (2)天災地変その他、不可抗力等、当社の責めに帰すべからざる事由により収納物が滅失、破損または変質した場合。
- (3)当社が関係官公署から収納物の調査を受け、押収または証拠品として提出を求められ、これに応じてお客様に損害が生じた場合。
2 お客様は、レンタルロッカーのご利用によって当社または第三者に対し損害を与えられた際は、これを賠償する責任を負うものとします。
第13条(規約の変更と告知)
1 当社は、いつでも本規約を変更させていただくことがございます。
2 本規約を変更する場合、当社は、事前に、変更後の内容を施設内にて掲示するなど、適切な方法によりお客様にお知らせいたします。変更後の本規約は、告知した期日より効力を生じるものとします。
2025年 8 月 1 日
有限会社 ゆたか GOL-FECT